◆居住用不動産を贈与したときの配偶者控除 ◆店舗兼住宅の持分贈与を受けた場合 ◆居住用不動産贈与と相続税の扱い ◆所有権移転登記は要件か? ◆登記を要件にできない色々な理由がある |
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カテゴリー: 贈与税
《コラム》コロナとICTが特徴?令和元年分確定申告状況
◆例年の申告状況まとめだが
国税庁は毎年、所得税等・消費税・贈与税の確定申告状況を報道発表しています。いつもなら3月末の時点でカウントしていましたが、今年は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告期限を令和2年4月16日まで延長したことにより、集計についても4月末までが対象期間となっています。
また、「新型コロナウイルス関連で、期限内に申告することが困難な場合は、柔軟に確定申告書を受け付ける」といった対応を取っており、「納付期限は提出日」「申告書に新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請と書けばOK」となっています。その影響か、近年横ばいで少しずつ増えていた所得税及び復興特別所得税の申告人員は2,204万人(前年比▲0.8%)、所得金額は41兆6,140億円(同▲1.2%)、申告納税額は3兆2,176億円(同▲2.0%)と、いずれも前年を下回る結果となりました。
◆自宅で申告がさらに増
国税庁HPの確定申告書等作成コーナーを利用して、e-Taxで所得税等の申告書を提出した人は195万人となり、平成30年分より約1.5倍に増加しました。
機能を強化したスマホ専用画面での確定申告書作成・申告機能で申告した人は47万人と、平成30年分より約4倍に増加しました。新型コロナウイルス感染症の影響もあってか、平成30年分に確定申告会場でスマホ申告した方のうち、2人に1人が令和元年分の申告を自宅等からe-Taxで提出しているというデータもあり、確定申告についてはICTの普及がさらに進んでいます。
◆マイナンバーカード普及には至らず?
e-Taxの送信方式を見てみると、マイナンバーカード方式が59.7万人に対して、税務署で発行できる後発のID・パスワード方式が148.8万人と、2.5倍近くの開きがあります。確定申告会場でマイナンバーカード申請コーナーを設置したりもしていますが、イマイチ普及には寄与できていない結果となっています。
2020年9月からのキャッシュレス決済チャージで付与されるマイナポイントにも、マイナンバーカードが必須となりますが、はたしてマイナンバーカードはどこまで普及するのでしょうか。
《コラム》令和2年税制改正大綱 納税環境編
◆振替納税の通知依頼等がe-Taxで可能に! ◆電子帳簿等保存制度の見直し ◆円滑な申告・納税のための環境整備 ◆利子税・還付加算金等の割合の引下げ |
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《コラム》令和2年税制改正大綱 資産課税編
◆所有者不明土地等に係る措置(固定資産税)
土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。
◆国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。
◆その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。
《コラム》10月から適用されるマイホームの特例 消費税増税と住宅関連制度
いよいよ本年10月からの消費税率引き上げが迫ってきました。税率引き上げの影響の大きい住宅については、税制上の対策だけではなく、税制以外の対策も取られています。
◆住宅についての税制上の対策措置
(1)住宅ローン控除等の拡充(所得税)
消費税率10%の適用を受ける住宅の取得等については、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅ローン控除の適用期間が10年間から13年間に延長されます。
(2)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠の拡充(贈与税)
直系尊属からの贈与により取得した住宅取得等資金で一定の要件を満たすものについては、非課税限度額までの金額について贈与税の課税価格に算入されません。従来の非課税枠は最大1,200万円でしたが、消費税率10%の適用を受ける住宅については、非課税枠が最大3,000万円まで拡充されています。
◆税制以外の対策措置
(1)すまい給付金の拡充
すまい給付金は、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率が8%に引き上げられた平成26年4月にスタートした制度で、最大30万円給付されるものでした。本年10月の消費税率10%への引き上げ後は、最大給付額が50万円まで増額されます。
新築・中古、住宅ローンの利用の有無にかかわらず給付が受けられますが、収入(都道府県民税の所得割額)によって給付額が変わる仕組みとなっています。
(2)次世代住宅ポイント制度の創設
次世代住宅ポイント制度とは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人に対し、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
住宅の新築(貸家を除く)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は35万ポイント、住宅のリフォーム(貸家を含む)の場合、1戸あたりに発行されるポイントの上限は30万ポイントです。
(後編)個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設
(前編からのつづき)
「承継計画」は、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に、あらかじめ都道府県に提出する必要があります。
対象となる事業用資産とは、被相続人の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400平方メートルまでの部分に限る)、建物(床面積800平方メートルまでの部分に限る)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税や軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限る)で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。
なお、被相続人は相続開始前において、相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならず、相続人は、相続税の申告期限から3年ごとに継続届出書を税務署長に提出する必要があります。
また、贈与税の納税猶予制度も創設されており、受贈者が18歳(2022年3月31日までの贈与は20歳)以上の者に限られ、猶予税額の納付、免除等は相続税の納税猶予制度と同様となっておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
三種の神器は非課税に
このほど行われた皇位継承では、皇位の証しとされる八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)の「三種の神器」も新天皇に受け継がれました。1989年の天皇即位時は、これらは「相続」されましたが、今回は生前退位のため「生前贈与」となりました。そのため、相続と違って非課税とされていない「贈与」の取り扱いについて、急きょ生前贈与も非課税とする措置が取られています。 三種の神器は、天皇の私的財産と位置付けられています。一方で、皇室経済法で定められた「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」ともされていて、相続税は課税対象外になっています。しかし、退位による生前贈与はこれまで想定されていなかったため、通常であれば課税対象となっていました。 しかし、新たに皇室典範特例法の規定を設け、今回の皇位継承に限り特別扱いして贈与税を非課税とする措置がとられました。これにより、神話の世界の天照大神(あまてらすおおみかみ)にまつわるとしている三種の神器には贈与税が課されないことになりました。 ただ今回の措置はあくまでも一回限りの特例です。日本全体にとって問題となっている少子高齢化は皇室といえど避けられず、女性天皇や女系天皇の議論同様、生前退位やそれに伴う税処理についての恒久的な議論も将来的には求められそうです。 宮内庁は現在、相続税の対象外となる「由緒ある物」に約600件を指定しています。三種の神器以外に、宮中祭祀が行われる宮中三殿といった不動産や歴代天皇の直筆の書などの動産が含まれています。 <情報提供:エヌピー通信社> |
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《コラム》社団法人って何?
◆社団法人とは ◆一般社団法人とは ◆普通一般社団法人と非営利型一般社団法人 ◆優遇措置 |
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教育資金贈与特例がマイナスの見直し
30歳未満の子や孫への教育資金の一括贈与を1500万円まで非課税にする「教育資金目的の一括贈与」の特例について、2019年3月末とされていた期限が2年間延長されるとともに、適用対象が狭められます。現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることのみが条件となっていますが、大綱ではこれに収入要件を加えました。
現在、贈与を受ける側の子や孫は30歳未満であることだけが条件となっていますが、大綱では所得1千万円という収入要件を加えました。自分の収入の中で学ぶことが可能な人は非課税特例の対象外にするということのようです。
また贈与された資金の使い道も限定されます。特例ではスポーツジムやピアノなど趣味の習い事も適用対象とされているのですが、23歳以上の人については、19年7月以降は趣味の習い事には使えなくなります。ただし厚生労働省が認める職業訓練や資格取得の講座は認められることとなります。さらにこれまでと異なり、贈与者の死亡前3年以内に特例を適用していると、相続税が課税される「持ち戻し」の対象となるよう改められます。
<情報提供:エヌピー通信社>
《コラム》平成31年度税制改正大綱 資産課税編
◆個人事業者版の事業承継税制創設 ○個人事業者の事業用資産の納税猶予(相続税) ◆特定事業用宅地等(小規模宅地)の見直し ◆民法の成人年齢引下げに伴う改正 ◆一括贈与非課税に受贈者の所得要件が追加 |
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